飲食店を開業するに当たっては、保健所の検査を通って初めて営業許可がもらえます。
飲食店とは、簡単に言うと
「お客さんにお店の中へ入ってもらいそこで飲食してもらう」
とするなら
菓子製造業での営業許可を取ろうとした場合の内装工事の仕上げは、飲食店とはちょっと違うんですよね。
飲食店開業の為の内装工事の場合
実は。。。。
飲食店の営業許可申請については、とっても・・・曖昧なんです。
ローカルルールがあるのか無いのか?
はたまた受付の(相談に乗ってくれる)方の裁量次第なのか??
西区では良くて、中央区ではNG
なんて事はザラにあったりするんですから困ったものです。
そこで今日みなさんに菓子製造業営業許可申請と飲食店の開業許可申請の違いについてお伝えしたい事を書きたいと思うのですが
弊社は主に福岡市内での活動である為、以下の内容は全てその範囲での見解とさせて頂きます。
■ 2層シンクの設置(一層シンクが2台でも可)
■ 手洗い用のシンクか手洗いを設置(弊社の場合は一層シンクの設置を薦める事が多いです)
■ 扉付きの食器棚(ホコリなどが食器に付着するのを防ぐ為衛生面の強化)
※ 裏技的な豆知識ですが、デザートを提供する場合、「台下冷蔵庫の中でお皿を冷やして置きたいからコレが台下冷蔵庫が食器棚代わりです」って言うのがまかり通る事があります。
■ スイングドアの設置(客が厨房内に入ってくるのを防ぐ為でコレも衛生面の強化目的)
■ 冷蔵庫には温度計付きのもの
■ フタ付きのゴミ箱×2個
■ 重飲食なら湿式床の設置で、汚染処理が出来るように仕上げる(洗浄水が流せるようにしておく)
等などの条件があります。
※細かくかけばもう少しありますね。
で本題の
菓子製造業営業許可申請は飲食店と何が違うのか?
私が一番勉強になった事は
でした。
飲食店の場合は、ホールと厨房の出入りはスイングドアで良かったはずですが、菓子製造業の場合はそれはダメ。
何故か??
それは
と考えて頂くと分かりやすいと思います。
通常、工場で作られるものは、ちゃんとした食品衛生管理がなされていますよね。
白い服や防止や手袋や長靴を着用したりしているイメージがあります。
そういった観点で捉えると、イートインしない店舗の菓子製造業はある意味「密室」でなければならないのだと思いました。
※ イートイン = お店の中で飲食する
だから、スイングドアの上下は空間になってますから、工場としての衛生管理としては満たしてないと言う事になるのだと思います。
納得。。。。
後は、焼いたお菓子を冷ます場所の確保とかあります。
これは図面でも表記が必要ですね。
こういった条件を知らない内装工事の方も居ると思います。(当たり前ですが、私も知るまでは知りませんでしたからね)
または、菓子製造業も飲食店と同じ条件とも思っているかもしれませんから、菓子製造業として申請される方は、内装工事の方には、必ず「菓子製造業として申請してます」と伝えて上げてくださいね。
付け加えるなら
飲食店の内装工事の条件とは少し違うみたいですよとも伝えた方が良いかもしれません。
出来上がって、いよいよ保健所の検査日で次の日にオープン予定ってスケジュールが、保健所の検査に引っかかって是正工事を
求められたりなんかしたら・・・・
そのオープン予定日をずらす結果になっちゃいますから大変。
内装工事の事ナんですが、オーナーさんであるお客様もこれは知っておいて損は無いと思います。
豆知識
福岡内装センターは東京や横浜・大阪・神戸などでも工事が可能なので、その土地で内装工事を行ったりします。
その中で、一番驚いた事は
福岡では厨房に設置している水栓金具からお湯を出す出さないは比較的自由なのですが
大阪や関東は
「蛇口から必ずお湯を出すこと」とアリます。
雑菌などを熱殺菌するためですね。
解せます。
が
なぜ、福岡では一度もそんなこと言われたこと無く、それで保健所検査を通過していたのに、他県ではこんなに厳しいのか??
ローカルルール
恐ろしすぎますからね。。。。
みなさんもご注意くださいませ。。。。