中洲にて麻雀店の内装工事ご依頼いただきました
風営法4号においては、該当する店舗について次のような営業形態であることが定められていますので良く理解しておいてください。
先程も書きましたが、麻雀屋・パチンコ店などその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
風営法4号のポイントとしては、お客に対して「射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる」といった行為が対象となっており、そのように遊技をさせる「設備が設置されている」ことが基準となっていること。麻雀店やパチンコ店が風営法4号に該当します
また風営法4号においては、許可を取得すれば自由に営業できるというものではなくて
麻雀店の場合であれば、風営法によって遊戯料金に対する考え方が定められているんです。