中洲にて麻雀店の内装工事ご依頼いただきました

予算別施工事例

中洲にて麻雀店開業の内装工事ご依頼いただきました。

ただいま工事進行中ですので、その内容を追ってご紹介して行こうと思います。

雀荘の内装工事内容

今回、麻雀店の内装をご依頼いただきましたオーナー様は関東の方で、満を持して中洲に出店。

場所はドン・キホーテ中洲店のニアでバッチリな場所ですね。物件の面積は結構広くて80㎡を超え、卓は8卓予定しています。

・男子小便器の設置
・流し台の移設
・製氷機とシンクの設置(飲食許可申請のため)
・タイルカーペットから塩ビフロアタイルへ張替
・壁を作る
・クロス貼り
・鍵付きのドアノブ設置
・更衣室の造作
大体これくらい
後期は約3週間程度で完了で、風営法の許可の関係で早めに申請できるようになるべき急ぎで進めているところです。
次の項目では、麻雀店を営むに当たり避けて通れない風営法について触れていきます。

「風営法4号」許可について

 

麻雀店(雀荘)やパチンコ店などは、お客の射幸心をそそる恐れのある遊戯を提供する場合には、「風俗営業法4号営業(以下、風営法4号)」の許可を取得しておく必要があるのです。

風営法1~3号とは異なり飲食ではなく、「遊戯」を目的とする営業形態。

風営法4号の概要

風営法4号においては、該当する店舗について次のような営業形態であることが定められていますので良く理解しておいてください。

先程も書きましたが、麻雀屋・パチンコ店などその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

風営法4号のポイントとしては、お客に対して「射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる」といった行為が対象となっており、そのように遊技をさせる「設備が設置されている」ことが基準となっていること。麻雀店やパチンコ店が風営法4号に該当します

また風営法4号においては、許可を取得すれば自由に営業できるというものではなくて
麻雀店の場合であれば、風営法によって遊戯料金に対する考え方が定められているんです。

国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(麻雀屋を営む風俗営業者にあっては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。【第19条(遊戯料金等の規制)】

パチンコ店についても、貸し玉料金が定められており、貸し玉料金に消費税を上乗せした金額が上限額となっています。一定の条件のもとで景品との交換が認められているのが特徴です。なお「風営法4号」許可を取得してからでなければ営業が認められていませんので注意が必要です。

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